これは、いいニュースかな。
・・・国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開し、リモートワークなどで必要となった光熱費や通信費などについて、給与として課税する必要がないという見解を明らかにした。
社員がリモートワーク時に必要となった備品、通信費、電気料金について、企業が支払いをした場合、一定の条件のもとで、給与として課税する必要がない。
ただし、一律のリモートワーク手当のように、社員に対して毎月一定額を支給する場合は、給与として課税する必要がある。・・・
国は、果たして、今回のリモートワークをどう考えるのか、税制上の優遇措置(当たり前のことなのですが)を打ち出している、ということなら、後押ししようとしている、と見ることもできますね。
リモートワークの税金(終わり)